法政研究
九州大学法政学会
1953
20(2-4) 合併号
「十分の一税」権者
吉田 道也
教会の利益のため設定された教会的10分の1税の徴収権者は、世俗人であることもあり、又聖職者であることもあつた。この10分の1税権者として如何なるものがあつたかを略述し、それに対して教会は世俗人の手中にある10分の1税権を縮少し、可及的聖職者の手中に収めようとしたことを述べる。
日本語 / Japanese
第五部[西洋経済史]5-9.財政
5 European & American Economic History 5-9. Public Finance & Tax
- 財政・租税
- Finance and Taxes