法政研究

九州大学法政学会

1953

20(2-4) 合併号

「十分の一税」権者

吉田 道也

教会の利益のため設定された教会的10分の1税の徴収権者は、世俗人であることもあり、又聖職者であることもあつた。この10分の1税権者として如何なるものがあつたかを略述し、それに対して教会は世俗人の手中にある10分の1税権を縮少し、可及的聖職者の手中に収めようとしたことを述べる。

日本語 / Japanese

第五部[西洋経済史]5-9.財政

5 European & American Economic History 5-9. Public Finance & Tax

  • 財政・租税
  • Finance and Taxes