政経論双

1953

2(1)

漏刻と律令

瀧川 政次郎

天智天皇が始めて漏刻を造つて民をして時を知らしめた直接の目的は、近江令の施行、大津都制の完備を図るにあつたとする考察。

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第二部[日本歴史]2-15.法制史

2 Japanese History 2-15. Law

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