芸林

芸林会

1956

7(3)

我が令制による次丁とその力役

曾我部 靜雄

律令制度における次丁の定義を、中国のそれと対比しつつ考察し、その力役の規定に相矛盾する一條文があることを挙げ、わが律令制度には唐以前の制度に行われたものを含んでいたことを解明する。

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第二部[日本歴史]2-15.法制史

2 Japanese History 2-15. Law

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