経済論叢

京都大学経済学会

1963

91(1)

明治32年所得税法と会社税務会計

高寺 貞男

明治32年に所得税法が改正されて、所得課税の対象が個人から法人へと拡張されることになった。そして「総益金マイナス総損金」という法人所得算定方式を採用したが、総益金・総損金の内容が明らかでなかったため、異議や疑議が生じ、結局、まず、利益の一定割合を支払う役員賞与金について、これを損金には含めないとの基準が確立した。

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第三部[日本経済史]3-19.企業・組合・会計

3 Japanese Economic History 3-19. Business & Union

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