史淵
九州史学会
1958
75
薩摩の荘園—寄郡について—
竹内 理三
薩隅には荘が少く院が多い。郡も院も郷も何れも対等の地位を得ている。領主が在地である場合には荘と呼ばない。寄郡は正税官物を国衙に弁済するが、他の田率雑物及び公事雑役を免除され、それを領家方に勤仕する。八千町歩に及ぶ島津庄の発展及びその寄郡の形成は、ひとり辺境における特殊現象ではなくて、当時の中央の政治権力に敏感に対応した結果であることをのべている。
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第三部[日本経済史]3-11.土地制度
3 Japanese Economic History 3-11. Land System
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