法制史研究
法制史学会
1998
47
「和与」概念成立の歴史的意義—法曹至要抄にみる法創造の一断面—
長又 高夫
はじめに、名例律32彼比倶罪条中の「雖和与物無罪」について、法曹至要抄中巻雑事条「和与者不悔還事」について、法曹至要抄成立時の「和与」概念、「異財物不可悔還」説と「異財物可悔還」説の学説について、裁判至要抄成立時の「和与」について、結びにかえて。
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第二部[日本歴史]2-15.法制史
2 Japanese History 2-15. Law
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