日本歴史
日本歴史学会
1966
220
日中の律令に於ける寡妻妾及び妻妾の受田とその義務免除
曽我部 静雄
我国の律令は中国の律令を承けたものであるから、一見頗る似ているようであるが、実際は律令の用語を十分に会得しきれなかった面がある。その点に関して一例をとり検討を加えたもの。
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第二部[日本歴史]2-15.法制史
2 Japanese History 2-15. Law
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