関西大学法学論集

関西大学法学会

1975

25(4-6) 合併号

支配違江懸る出入について—摂州嶋下郡味舌下村馬場家文書を中心として—

石尾 芳久

支配違の出入の方式が、判決非難よりの系譜をひく上訴に近い手続を意味するものとして、民衆の側から利用された事実を、馬場家文書で実証している。

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第二部[日本歴史]2-15.法制史

2 Japanese History 2-15. Law

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