日本法学
日本大学法学会
1976
42(1)
購銅考
布施 弥平治
律で、官人らに実刑を科する代りに、相当額の銅を納めさせた古代刑法における身分的特権の1つであり、また過失による罪の換刑の1つでもある贖の制度について、刑罰上の贖の地位、その適用範囲、徴収物の量的なものなどについて、わが国の律に定められた条文を、中国の史料との比較において検討する。
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第二部[日本歴史]2-15.法制史
2 Japanese History 2-15. Law
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