中央史学

中央史学会

1983

6

詔勅の起草について

三星 光弘

我が国の中務省は唐の中書省に範をとったもので、詔勅にも関与するが、その起草の権限は太政官に属し、唐の中書省のような天皇の意志を代弁する機関でなかったことを、詔勅起草の実際に即して論証する。

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第二部[日本歴史]2-15.法制史

2 Japanese History 2-15. Law

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