法制史研究

法制史学会

1993

42

尊長殺傷重罰規定から見た江戸時代の嫁と舅姑

林 由紀子

はじめに、律における尊長殺傷重罰規定、江戸幕府法における同規定、藩法における同規定、むすびより成る。明律に表現される道徳秩序を日本にとり入れることは成功しなかったこと、その背景には婚姻後も実家とのつながり深い反面、婚家においては他所者の性格を残す嫁の実態があったとする。

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第二部[日本歴史]2-15.法制史

2 Japanese History 2-15. Law

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